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貨物利用運送事業登録・許可

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貨物利用運送事業
登録・許可
貨物利用運送事業とは
荷主から貨物運送の依頼を受け、貨物自動車運送事業等の許可取得事業者に運送手配を行い、対価として荷主から利用に係る運賃をもらって、実運送事業者にその運賃の一部を支払うことで、貨物利用運送事業とは、「第一種貨物利用運送事業」及び「第二種貨物利用運送事業」をいいます。
第一種貨物利用運送事業
第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業であって、次の第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。
第二種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業とは、船舶運航事業者、航空運航事業者または鉄道運送事業者を利用して貨物の運送を行う事業と、その前後の貨物自動車による集貨及び配達を一貫して行う事業です。
つまり、海運・航空・鉄道の利用運送とこれに先行または後続するトラックを使用した集配運送を組み合わせたもので、荷主に戸口から戸口までの一貫した運送サービスを提供するものになります。
貨物利用運送事業許可の要件
(ファイルを表示またはダウンロードください)
貨物利用運送事業登録・許可申請を当事務所がサポートいたします
貨物利用運送事業登録・許可申請の手続きは、用意しなければならない書類が多岐にわたります。業務多忙により書類を準備できない、運輸支局に出頭できない等時間が取れない方は、当事務所がしっかりサポートいたします。
第一種貨物利用運送事業登録の流れ(概要)
※第二種貨物利用運送事業についてはお問い合わせください
① 依頼内容・登録要件の確認
② 登録申請必要書類の収集
③ 登録申請書・添付資料一式の作成
④ 登録申請書等一式を運輸支局に提出
⑤ 登録通知の受領
⑥ 登録後30日以内に登録免許税を納付
⑦ 事業開始
※登録免許税額は、第一種貨物利用運送事業は90,000円、第二種貨物利用運送事業は120,000円です。
※事業開始後30日以内に運賃料金設定届を提出することになります。
※登録までに要する期間は、概ね2~3か月です。