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酒類販売業許可

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酒類販売業免許の種類
酒類販売業免許は、販売形態や販売取引先により免許が分かれており、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」になります。
酒類小売業免許
一般酒類小売業免許
販売場で消費者または料理店等の酒類を取り扱う接客業者に全ての酒類を販売することができる免許です。
[事例]
・スーパーやコンビニ等の店舗で酒類を販売するとき
・飲食店が飲料として酒類を提供するために販売するとき など
通信販売酒類小売業免許
インターネットやオークションサイト、カタログ、チラシ等により商品の内容・販売価格等提示し、郵便等の通信手段により2以上の都道府県の消費者に販売できる免許です。
この免許では店頭販売はできませんので、店頭販売もある場合は、一般酒類小売業免許の取得も必要となります。
[事例]
・インターネットのホームページで注文を受け2都道府県以上の地域の消費者に販売するとき
・カタログ・チラシ等を配布し2都道府県以上の個人に販売するとき など
酒類卸売業免許
輸入酒類卸売業免許
自社で輸入した酒類を卸売するための免許で、この免許では他社が輸入した酒類を卸売することはできません。また、酒類を販売目的で輸入する場合は、検疫所、税関の手続が必要になります。
輸出酒類卸売業免許
自社で輸出した酒類を卸売するための免許で、この免許では仕入れた酒類を国内の他社へ販売し、その会社から輸出することはできません。
輸出卸売販売できる酒類は、全酒類が輸出できます。
洋酒卸売業免許
自社輸入や他卸売業者から仕入れた洋酒を卸売りできる免許で、免許は実際に販売する見込みがある酒類のみに与えられます。
[卸売販売できる洋酒]
・発砲酒 ・果実酒 ・甘味果実酒 ・ウイスキー ・ブランデー ・その他の醸造酒・リキュール ・スピリッツ ・粉末酒 ・雑酒
(※ビール、日本酒、焼酎は卸売販売できません。)
全酒類卸売業免許
全ての品目の酒類を酒販店や他卸売業者へ卸売りすることができる免許で、都道府県ごとに毎年の免許可能件数の枠があり、取得のための申請期間が9月1日から30日までの1か月間に限られているので注意が必要です。
ビール類卸売業免許
ビールを酒販店や他卸売業者へ卸売りすることができる免許で、都道府県ごとに毎年の免許可能件数の枠があり、取得のための申請期間が9月1日から30日までの1か月間に限られているので注意が必要です。
自己商標酒類卸売業免許
自己が開発した商標または銘柄の酒類に限定して卸売りができる免許で、特に酒類の種類に制限はありません。
ラベルデザイン等の製造を委託した場合は、提案書や製造委託契約書等の証明資料が必要になります。
各酒類販売業免許を受けるための要件・留意事項など
(ファイルを表示またはダウンロードください)
酒類販売業免許申請に係る手続きをサポートいたします
酒類販売業免許申請は、取り扱う酒類や業務形態により取得しなければならない免許が違うこと、免許取得要件が複雑かつ厳しく、そして管轄税務署との事前相談には多大な時間と労力が必要となり、ご自身で全ての申請行為を行うことは難しいことと思います。
業務多忙で書類の用意・事前相談対応の時間が取れない方は、当事務所がしっかりサポートいたします。