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宅地建物取引業免許
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宅地建物取引業免許
宅地建物取引業免許が必要な方とは
「宅地または建物について自ら売買または交換することを業として行うこと」「宅地または建物について他人が売買、交換または賃貸することにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと」といった行為を、不特定多数の人を相手に反復継続して行う場合には、宅地建物取引業免許が必要です。
表にまとめると次のようになります。
区 分 | 売買 | 交換 | 賃貸 |
---|---|---|---|
自己物件 | ○ | ○ | × |
他人の物件の代理 | ○ | ○ | ○ |
他人の物件の媒介 | ○ | ○ | ○ |
※ ○が宅地建物取引業免許が必要、×が不要です。
自己物件を賃貸する場合や取引を特定の人のみ相手にする場合、物件の管理業務については宅地建物取引業免許は不要です。(例:自己所有の共同住宅を賃貸する、物件を社員寮として使用するため入居者を社員のみに限定する など)
宅地建物取引業免許の区分
宅地建物取引業免許には、次の免許区分による免許を受ける必要があります。
都道府県知事免許
1つの都道府県の区域内のみに事業を営もうとする事務所を設置する場合
国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県の区域内に事業を営もうとする事務所を設置する場合
※宅地建物取引業免許の有効期間は5年です。更新したい場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に申請しなければなりません。
宅地建物取引業免許申請を当事務所がサポートいたします
宅地建物取引業免許申請の手続きは、用意しなければならない書類が多岐にわたります。業務多忙で書類を用意する時間が取れない方は、当事務所がしっかりサポートいたします。
宅地建物取引業免許申請の流れ(概要)
① 依頼内容・欠落事由等の確認
② 必要書類収集・申請書類作成
③ 免許申請・申請手数料納付・事務所調査等
④ 宅地建物取引業免許通知
⑤営業保証金供託 または 保証協会加入
⑥ 免許証交付・営業開始
※免許通知後、3か月以内に営業保証金供託または保証協会加入が義務づけられており、その後に免許証が交付されます。
営業保証金供託金額 | 本店 | 1,000万円 | |
支店等 | 500万円 | (1支店につき) | |
保証協会加入金額 | 本店 | 60万円 | |
支店等 | 30万円 | (1支店につき) | |
(参考) |
※保証協会は、現在、公益社団法人宅地建物取引業協会(ハトマーク)と公益社団法人不動産保証協会(ウサギマーク)になります。