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農地権利移動及び転用許可
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農地権利移動
及び転用許可
農地法とは
田あるいは畑といった耕作を目的とする土地や牧草採取地(以下、「農地」という。)は、私たちに食糧を供給してくれる大切な土地です。
この大切な農地を確保するため、農地の売買や賃借、転用に関して農地法により規制が設けられています。
農地法による権利移動及び転用に関する手続きの種類と内容
権利移動とは、農地の売買による所有権移転、賃借権の設定等をいいます。
転用とは、農地を宅地等の農地以外のものにする行為をいいます。
権利移動や転用を行う場合には、農地法第3条及び第4条、第5条による許可申請(場合によっては届出)を行い、許可権者(農地がある市町村の農業委員会あるいは都道府県知事)が申請内容を審査し適当と認められた場合に許可されることとなります。
農地法第3条許可申請
[内容(北海道の場合)]
・農地を農地のままで権利移動すること
(例:農地を買った人が農業をする、農地を賃借する)
・相続の場合は届出になる
・許可権者は市町村の農業委員会
農地法第4条許可申請
[内容(北海道の場合)]
・自己転用すること
(例:自分の農地に自宅を建てる、自分で利用する駐車場や資材置場として使う)
・市街化区域の場合は届出になる
・許可権者は原則として北海道知事
ただし、転用面積により市町村の農業委員会になる場合あり
農地法第5条許可申請
[内容(北海道の場合)]
・転用目的の権利移動すること(第3条と第4条を同時に行う)
(例:農地を買った人が宅地にして家を建てる、駐車上や資材置場として使う)
・市街化区域の場合は届出になる
・許可権者は原則として北海道知事
ただし、転用面積により市町村の農業委員会になる場合あり
※許可申請する前に、対象農地を管轄する市町村の農業委員会に確認することが望ましいです。
農地法による許可申請・届出に係る手続きをサポートいたします
農地法による権利移動及び転用に関する許可申請・届出の手続きは、用意しなければならない書類が多岐にわたります。業務多忙で書類を用意する時間が取れない方は、当事務所がしっかりサポートいたします。
農地法第3条の許可申請の流れ(概要)
※第4条、第5条についてはお問い合わせください