━ サービス内容・料金 ━

貨物自動車運送事業許可

(一般・特定・軽)

━ サービス内容・料金 ━

貨物自動車

運送事業許可

(一般・特定・軽)

貨物自動車運送事業許可とは

 貨物を自動車で運送することを事業として有償で行うことを貨物自動車運送事業といいます。「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」及び「貨物軽自動車運送事業」があります。

一般貨物自動車運送事業

 一般貨物自動車運送事業とは、顧客の需要に応じ、自動車を使用して有償で貨物を運送する事業をいいます。
 ここでいう自動車は普通自動車をいい、2トン車や10トン車等の青ナンバー・緑ナンバーのトラックが代表的な自動車になります。3輪以上の軽自動車や二輪自動車は該当しません。

特定貨物自動車運送事業

 特定貨物自動車運送事業とは、特定の顧客1社の需要に応じ、自動車を使用して有償で貨物を運送する事業をいいます。
 ここでいう自動車は普通自動車をいい、メーカー等の配送部門会社の自動車が代表的です。

貨物軽自動車運送事業

 貨物自動車運送事業とは、一般貨物自動車運送事業同様、顧客の需要に応じ、自動車を使用して有償で貨物を運送する事業をいいます。
 一般貨物自動車運送事業との違いは、使用する自動車が軽自動車または自動二輪車(排気量125cc以上)に限定されていることです。ナンバーは黒色になります。

貨物自動車運送事業許可を受けるための取得要件

(ファイルを表示またはダウンロードください)

貨物利用運送事業とは

 荷主から貨物運送の依頼を受け、貨物自動車運送事業等の許可取得事業者に運送手配を行い、対価として荷主から利用に係る運賃をもらって、実運送事業者にその運賃の一部を支払うことで、貨物利用運送事業とは、「第一種貨物利用運送事業」及び「第二種貨物利用運送事業」をいいます。

第一種貨物利用運送事業

 第一種貨物利用運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業であって、次の第二種貨物利用運送事業以外のものをいいます。

第二種貨物利用運送事業

 第二種貨物利用運送事業とは、船舶運航事業者、航空運航事業者または鉄道運送事業者を利用して貨物の運送を行う事業と、その前後の貨物自動車による集貨及び配達を一貫して行う事業です。
 つまり、海運・航空・鉄道の利用運送とこれに先行または後続するトラックを使用した集配運送を組み合わせたもので、荷主に戸口から戸口までの一貫した運送サービスを提供するものになります。

貨物利用運送事業許可の要件

(ファイルを表示またはダウンロードください)

貨物自動車運送事業に係る手続きを当事務所がサポートいたします

 貨物自動車運送事業許可申請の手続き等は、用意しなければならない書類が多岐にわたること、適正化実施機関によるチェック対応や開始届の提出までに長時間要することになります。業務多忙で書類を準備する時間が取れない方は、当事務所がしっかりサポートいたします。

貨物自動車運送事業関係 報酬料金(税込)

一般・特定貨物自動車運送事業許可一式
(申請から運輸開始まで)
550,000円~
貨物自動車運送事業許可
(申請から許可取得まで)
352,000円~
貨物自動車運輸開始届
(許可取得後から運輸開始まで)
242,000円~
許可取得後の譲渡・譲渡認可495,000円~
営業所・車庫の新設253,000円~
車両の増減届出33,000円~
営業所又は車庫の移転132,000円~
営業所又は車庫の増設132,000円~
第一種貨物利用運送事業登録143,000円~
第二種貨物利用運送事業許可198,000円~
貨物軽自動車運送事業登録33,000円~
事業報告書作成(運輸専業)33,000円~
事業報告書作成(兼業)44,000円~
事業実績報告書作成22,000円~
各種変更届11,000円~
[スマホ表示は表を左右にスワイプできます]

※報酬料金は業務内容に対して当事務所にお支払いいただく料金のことです。
※掲載の報酬料金案内は一例です。
※掲載の料金には消費税(10%)を含んでおります。
※報酬料金は、ご依頼いただいた業務内容により変動する場合がございます(法定費用、各種申請手数料、証明書取得代行等の実費分については、別途頂戴いたします)。
※ここに標記のない業務に関する報酬料金については、お問い合わせください。

一般貨物自動車運送事業・
特定貨物自動車運送事業
許可取得から事業開始までの流れ(概要)

① 依頼内容・許可要件の確認
② 許可申請必要書類の収集
③ 許可申請書・添付資料一式の作成
④ 許可申請書等一式を運輸支局の窓口に提出しチェックを受ける
⑤ 申請者または担当役員(法人の場合)による法令試験受験
⑥法令試験合格後、書類審査
(処理期間 : 一般貨物自動車運送事業 3~4か月、特定貨物自動車運送事業2~3か月)

⑦ 許可決定通知、許可証交付(運輸支局にて交付式)、開始届・登録免許税納付説明等

※この時点ではまだ事業開始できません。許可後1年以内に開始届を提出すると事業を開始することができるようになりますが、この期間内に開始届を提出しなければ許可失効になります。

⑧ 許可申請事業計画による体制整備
⑨ 登録免許税納付
(許可日から30日以内に納付)
(一般貨物自動車運送事業 : 12万円、特定貨物自動車運送事業 : 6万円)
⑩ 運行管理者、整備管理者の選任
⑪ 適正化実施機関によるチェック(事前予約必要)
⑫ 事業用ナンバー登録、封印
⑬ 適用運賃額の届出

⑭ 事業開始届作成・提出

※必要添付書類(事業に使用する自動車の写真・車検証の写し、適正化実施機関確認済の帳票類等、社会保険等加入を確認できる書類の写し、会社登記簿謄本(法人の場合))

⑮ 運送事業開始

※運送事業開始6か月以内に、適正化実施機関による巡回指導あり

貨物軽自動車運送事業
届出から事業開始までの流れ(概要)

① 届出要件の確認
② 届出申請必要書類の収集
③ 届出書・添付資料一式の作成
④ 届出書等一式を運輸支局の窓口に提出しチェックを受ける

⑤ 届出後、連絡書受領し軽自動車検査協会で手続き、黒ナンバーを付けて事業開始

※登録免許税はかかりませんが、ナンバープレート代、車両登録手数料の負担はあります。

第一種貨物利用運送事業登録の流れ(概要)

※第二種貨物利用運送事業についてはお問い合わせください

① 依頼内容・登録要件の確認
② 登録申請必要書類の収集
③ 登録申請書・添付資料一式の作成
④ 登録申請書等一式を運輸支局に提出
⑤ 登録通知の受領
⑥ 登録後30日以内に登録免許税を納付
⑦ 事業開始

※登録免許税額は、第一種貨物利用運送事業は90,000円、第二種貨物利用運送事業は120,000円です。
※事業開始後30日以内に運賃料金設定届を提出することになります。
※登録までに要する期間は、概ね2~3か月です。