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建設業許可
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建設業許可
建設業許可とは
建設業法の規定により、建設業を営もうとする者は、元請・下請その他いかなる名目をもってするかを問わず、許可を受けなければならないことになっています。
ですが、建設業者は必ず建設業許可を取得しなければならないかというと、政令で定める「軽微な建設工事」のみを請け負うことを業とする者は、許可が不要になります。
軽微な建設工事とは、次の場合になります。
- 土木工事業や建築工事業といった建築一式工事では、工事1件の請負金額(消費税込)が1,500万円未満の工事または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- その他の工事では、工事1件の請負金額(消費税込)が500万円未満の工事
つまり、上記の規模以上の建設工事を請け負うためには、建設業許可が必要になります。
建設業許可の種類
建設業許可は建設工事の種類ごとに行います。現在29業種に分類され、業種別に許可を取得することになります。
土木一式工事 | 建築一式工事 | 大工工事 | 左官工事 | とび・土木・ コンクリート工事 |
石工事 | 屋根工事 | 電気工事 | 管工事 | タイル・れんが・ ブロック工事 |
鋼構造物工事 | 鉄筋工事 | 舗装工事 | しゅんせつ工事 | 板金工事 |
ガラス工事 | 塗装工事 | 防水工事 | 内装仕上工事 | 機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 | 電気通信工事 | 造園工事 | さく井工事 | 建具工事 |
水道施設工事 | 消防施設工事 | 清掃施設工事 | 解体工事 |
建設業許可には、次の種類があります。
知事許可
同一の都道府県内のみに建設業の営業所を設けて事業を営もうとする場合
国土交通大臣許可(大臣許可)
2以上の都道府県内に建設業の営業所を設けて事業を営もうとする場合
そして、知事許可、大臣許可それぞれに、特定建設業許可、一般建設業許可があります。
特定建設業許可
元請けとして工事を請け負った場合に、1件の工事について下請代金額が税込4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上となる契約を締結して工事を施工する場合
一般建設業許可
特定建設業以外の場合
許可の種類を整理すると、許可を取得するパターンは次のとおりです。
知事(特定建設業)許可 |
知事(一般建設業)許可 |
大臣(特定建設業)許可 |
大臣(一般建設業)許可 |
建設業許可を受けるための要件
(ファイルを表示またはダウンロードください)
経営事項審査とは
国や自治体発注の公共工事を請け負うためには指名競争入札などに参加し、落札しなければなりません。そのためには、経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査とは、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術能力等を判断するための資料として、建設業者の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目を一定の数式を用いて数値化し、客観的・総合的に評価するものです。
建設業許可申請等を当事務所がサポートいたします
建設業許可申請、経営事項審査申請、入札参加資格申請(指名願い)の手続きは、用意しなければならない書類が多岐にわたります。業務多忙で書類を用意する時間が取れない方、申請手続に不安を感じている方は、当事務所がしっかりサポートいたします。
建設業許可申請の流れ(概要)
① 依頼内容・許可要件の確認
② 許可申請必要書類の収集、
営業所内写真撮影
③ 許可申請書・添付資料一式の作成
④ 登録免許税・手数料納付
⑤ 許可申請書類を提出
⑥ 許可証交付
建設キャリアアップシステム(CCUS)
当事務所は建設キャリアアップシステム(CCUS)の代行申請が行える登録行政書士として登録しております。CCUSへの登録は、当事務所で代行申請いたしますので、お気軽にご相談、ご連絡ください。