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会社設立
電子定款作成認証
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会社とは
会社とは、事業活動によって利益を上げることを目的とし、法人自身で権利を持ち義務を負うことが可能な団体のことで、会社法では、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類があり、合同会社・合名会社・合資会社は持分会社と総称されます。
会社の種類と概要は次のとおりです。
会社の種類 | 株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 |
---|---|---|---|---|
資本金額 | 1円以上 | 1円以上 | 1円以上 | 1円以上 |
役員数と任期 | 取締役1名以上 任期:基本2年 (最長10年まで可) | 有限責任社員1名以上 任期:制限なし | 無限責任社員1名以上 任期:制限なし | 有限・無限責任社員 各1名以上 任期:制限なし |
会社代表者 | 代表取締役 | 代表社員 | 社員 | 社員 |
最高決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 | 全社員の同意 | 全社員の同意 |
出資者数 | 1名~ | 1名~ | 1名~ | 2名~ |
会社を設立するにはどのような手続が必要か
ここからは、株式会社の設立を中心にお話しいたします。
株式会社の設立の方法には、発起設立と募集設立の2つの方法があります。発起設立とは、会社設立時に発行株式の全部を発起人(会社設立の手続を行う人)が引き受ける設立方法で、募集設立とは、会社設立時に発行株式の一部を発起人が引き受け、残りは引き受ける人を募集する設立方法です。
現状では、募集設立の方が発起設立よりも手続が複雑なため、発起設立の方法を選択される方が多いようです。
株式会社設立の大まかな流れは次のとおりです(発起設立をイメージしています)。
※詳細は をクリック
1. 定款の作成
まずは会社の基本ルールである定款を発起人が作成することとなります。
定款は書面または電磁的記録(電子データ)で作成し、公証人による認証を受けることで、その効力を生じさせることとなります。
定款には、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意記載事項の3種類の記載事項があります。
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことで、次の事項を記載することとなります。
① 商号
② 事業の目的
③ 本店所在地
④ 設立時に出資される財産価額またはその最低額
⑤ 発起人の氏名・名称・住所
⑥ 発行可能株式の総数
相対的記載事項とは、定款に記載しなくてもいいけれど、記載しないと効力が発生しない事項のことで、次の事項になります。
① 株主名簿管理人
② 株式譲渡制限
③ 公告の方法 など
任意記載事項とは、記載しなくてもよく、定款以外の別の方法で定めても効力が発生する事項のことです。
定時株主総会の招集時期、事業年度期間、取締役の人数等の事項が該当します。
2. 定款認証
作成した定款について、代表者印作成、管轄法務局で商号の調査、事業目的の確認を行い、公証人役場で定款認証を受けます。
定款は、公証人役場保管用・会社保存原本・設立登記申請用の3部必要になります。
また、発起人及び取締役全員分の印鑑証明書を用意します。
3. 出資
出資に関する次の事項を決定し、出資の履行をすることになります。
① 設立時の発行株式数
② 株式の引き受け(発行株式と引き換えに発起人が払い込む金額)
③ 資本金額 など
4. 設立時の役員選任
設立時役員(取締役・監査役など)を選任することになります。
役員に選任された者から就任承諾書を記載してもらいます。
設立する会社が取締役会を設置する場合には、設立時代表取締役選定決議書を作成することとなります。
5. 設立登記申請
上記手続が完了したら、本店の所在地を管轄する法務局に、会社設立登記の申請を行います。
6. 設立登記完了・会社設立
登記完了により会社成立となります。
登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードを取得し、税務関係の届出を行います。
また、社会保険・労働保険関係の届出も関係機関に届出を行います。
会社設立時に発生する法定費用等
1 株式会社の場合
(例:資本金の額等が300万円の場合)
① 登録免許税 | …150,000円 |
② 定款認証 | …約 92,000円(紙の場合) |
…約52,000円(電子認証の場合) |
2 持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)の場合
① 登録免許税 | …60,000円 |
② 定款認証 | …約 40,000円(紙の場合) |
…約0円(電子認証の場合) |
会社設立に係る手続きを
当事務所がサポートいたします
会社設立時には定款の作成から、用意しなければならない書類が多岐にわたります。また、定款への記載事項漏れや業種によっては資本金額による許認可の取得要件の見落としなどにより、設立登記まで思わぬ時間がかかる場合もあります。
業務多忙で書類を用意する時間が取れない、設立費用を抑えるため電子定款の作成を考えている、資金調達のため金融機関への経営計画書の作成に悩んでいる方は、当事務所にお気軽にご相談ください。