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産業廃棄物収集運搬業許可
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産業廃棄物収集運搬業
許可
廃棄物とは
「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)では、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)」と規定されています。
廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに分けられます。
一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。家庭生活からでた廃棄物、事業活動で生じた廃棄物のうち産業廃棄物ではないものが該当します。
産業廃棄物
事業活動で生じた廃棄物のうち、次の種類のもの、輸入された廃棄物が該当します。
産業廃棄物の種類(廃棄物処理法、法施行令による)
- 燃え殻(石炭がら、焼却炉の残灰、煙突に付着堆積したすす など)
- 汚泥(下水道汚泥、排水処理汚泥 砂利洗浄汚泥 など)
- 廃油(鉱物油、固形油、廃溶剤 など)
- 廃酸(硫酸、塩酸、写真定着液 など)
- 廃アルカリ(写真現像液、廃ソーダ液 など)
- 廃プラスチック類(ポリウレタン、スチロール、合成ゴム など)
- 紙くず(特定業種から生じたもの)
- 木くず(特定業種から生じたもの)
- 繊維くず(特定業種から生じたもの)
- 動植物性残さ(特定業種から生じたもの)
- 動物系固形不要物(特定業種から生じたもの)
- ゴムくず(天然ゴムくず)
- 金属くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 鉱さい(高炉・転炉・電気炉等の残さ、粉炭かす など)
- がれき類(工作物の新改築または除去により生じたコンクリート破片 など)
- 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る)
- 動物の死体(畜産農業に係るものに限る)
- ばいじん(集じん施設で集められたものに限る)
- 1~19または21を処理したもので1~19に該当しないもの
- 輸入された廃棄物(航行廃棄物・携帯廃棄物を除く)
また、産業廃棄物のなかで、人体や生活環境に被害を与えるおそれがあるもの、例えば、感染性廃棄物や燃えやすい廃油等は、特別管理産業廃棄物と規定しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新
許可の有効期間は、許可の日から5年間となっています。更新したい場合は、有効期間の3か月前から1か月前の間に手続を行う必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請
新規で産業廃棄物収集運搬業許可を受けた後に、取り扱う産業廃棄物の種類を変更したい等といった事業の範囲を変更する場合には、事前に変更許可の申請をしなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請を当事務所がサポートいたします
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手続きは、用意しなければならない書類が多岐にわたります。業務多忙で書類を用意する時間が取れない方は、当事務所がしっかりサポートいたします。
許可申請・手続きサポートの流れ(概要)
① 依頼内容・許可要件の確認
② 許可申請必要書類の収集
③ 許可申請書類一式作成
(必要書類の受領、各種証明書取得代行)
④ 許可申請書の提出
(申請窓口で簡易チェック、収入証紙で手数料納付)
⑤ 審査結果の通知、許可証交付
※積替え保管がある場合は、保管場所の調査が必要になります。